最高裁判所第二小法廷 昭和59(あ)1257 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人岡見節子の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、第一審が所
論事実につき被告人の自白のみに基づいて有罪としたものでないことは判文上明ら
かであつて(なお、第一審判決の証拠の標目の欄に「A」とあるのは「B」の明白
な誤記と認める。)、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる
法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和六〇年一月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
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